休憩時間と休息時間、労働時間について労働基準法を基に解説

正社員や派遣、アルバイトに関わらず一定の条件を満たせば休憩時間が与えられます。正確に言えば、労働基準法により休憩を与えなくてはいけません。

休息時間と休憩時間の違い

少し紛らわしい部分もあるので、まずは用語の解説から入ります。休み時間を表す言葉として「休息時間」と「休憩時間」というものがあり、それぞれ意味が大きくことなります。

休憩時間とは労働基準法で定められている用語であり、以下で詳しく解説しますが、勤務時間に応じて必ず労働者に与えられるものです。

一方、休息時間とは法令上の定めはありません。通常は会社の規則などで定められているものです。勤務中のちょっとした休憩をイメージするといいでしょう。

休息時間は公務員の間でよく利用されていた制度なのですが、休憩時間とは違い休息時間には給与が発生するということもあり、最近では廃止の方向で動いているようです。

休憩時間の条件

労働基準法によって、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることが義務付けられています。これはバイトや派遣、正社員といった雇用形態に関わらずです。

休憩時間はまとめて取る必要はなく、会社(お店)によっては数十分の休憩を2、3回に分けて取らせるようなケースもあります。

1日の勤務時間が6時間以内の短時間のアルバイトでは、休憩時間がもらえない可能性が高いことは覚えておきましょう。

なお、もしこういった条件を満たしているのにも関わらず休憩時間がもらえていない場合は、責任者に話をしてみるか、それでも聞き入れられない場合は労働基準監督署に相談することも出来ます。

お昼休み中の電話対応や来客対応は休憩時間に含まれる?

お昼休みの休息中に電話番を任されることもあるのではないかと思います。電話番をしながらの休息は休憩時間となるのでしょうか?

労働基準法によると、休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されている必要があります。このため、電話番をしながらお昼休みを取った場合は業務を行っているとみなされ、労働時間扱いとなります。

この他、待機時間や手待時間も労働時間扱いです。休憩時間ではないので給与が発生するということを覚えておきましょう。

休憩時間の給与

休憩中も会社に拘束されているため、休憩時間にも給与(時給)が与えられると勘違いしている人もいるようですが、休憩時間に給与を支払う義務はありません。休憩時間は労働時間に含まれないのです。

会社によっては休憩時間にも給与を与えているところもあるようですが、こういった企業は稀であり、基本的には休憩時間中には給与は発生しません。

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