フレックスタイム制とは

最近ではフレックスタイム制を導入している会社が増えてきましたが、労働基準法の観点からフレックスタイム制をきちんと理解しているでしょうか?ここでは、フレックスタイム制について押させておきたいポイントを解説します。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、労働者が始業時間と終業時間を決定することが出来る仕組みです。ポイントとしては、「労働者による始業時刻、終業時刻の決定」と「労使協定の締結の必要性」の2点が挙げられます。

必ず始業時間と終業時間の両方を労働者が決めることが出来る必要があります。また、フレックスタイム制について労使協定の締結をして、就業規則に記載する必要があります。

よく勘違いするケースがありますが、フレックスタイム制と裁量労働制はまったく異なる制度です。

コアタイムとフレキシブルタイム

一般にフレックスタイム制における勤務時間は「コアタイム」と「フレキシブルタイム」に分けられます。

コアタイムとは必ず勤務すべき時間帯、フレキシブルタイムとはいつ出退勤してもよい時間帯のことです。コアタイムの設置は必須ではありますが、フレックスタイム制を導入している会社の多くでは、コアタイムを設けているケースが多いようです。

フレックスタイム制における労働時間について

フレックスタイム制における残業時間や休憩時間、割増賃金の対象になる時間外労働時間について解説しています。

残業時間

フレックスタイム制では、あらかじめ清算期間(1ヶ月以内の一定期間)における総労働時間を定めておきますが、その総労働時間を超えて労働した場合は、労働時間の過剰分の賃金の支払いが必要になります。

時間外労働

時間外労働時間(割増賃金の対象)については1日単位ではなく清算期間単位で算定します。つまり、フレックスタイム制で時間外労働になるのは、清算期間での法定労働時間を超えた時間分です。

休憩時間

休憩時間の規定についてはフレックスタイム制であっても大きな違いはありません。労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩が必要です。また、フレックスタイム制であっても、従業員に対して一斉に与えなくてはいけません

休憩時間についてもっと詳しく

特定日の始業・終業時間の指定

特定の日だけ、始業時間や終業時間を指定するということはフレックスタイム制では認められていません。例えば、この日は午前中に会議があるので例外的に始業時間を早めに設定する、といったことは出来ないわけです。



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