試用期間中の最低賃金について

試用期間中や研修期間中の最低賃金について、きちんと理解していますか?

最低賃金とは、最低限支払う必要のある時給額の下限のことで、地域別と業種別とで設定されています。都道府県別の最低賃金は厚生労働省のこちらのページから確認出来ます。

さて、問題は試用期間中や研修期間中の給与額についてです。試用期間の間は時給を低めに設定することはよくありますが、時給額を最低賃金以下に設定することは出来るのでしょうか?

勘違いされている方も時折いるのですが、試用期間であっても最低賃金を下回った給与額を設定することは一部の例外を除いて(後述)出来ません。これは最低賃金法により定められています。

求職者の方で、もし求人情報を見ていて、試用期間の給与額が最低賃金以下のものを見つけた場合は企業側に確認を取ってみるのがいいでしょう。下記に示す例外が適用されている場合もあれば、単純に採用担当者が勘違いしている場合もあります。

※最低賃金の下限額には一部例外があります。最低賃金の減額が認められるのは、最低賃金法に定められている減額・適用除外の要件に該当し、企業が都道府県労働局長の許可を得た場合です。

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